就業規則に規定がないと困ります
最近、メンタルヘルス不調の従業員への対応に関する相談が増えました。
その中で、休職扱いにしたい場合、就業規則の規定内容がどうなっているか確認します。
多いのが、こんな規定です。
第〇条 以下の場合に、休職を命ずる。
1.私傷病による欠勤が30日続いたとき
2.略
しかし、メンタル不調従業員は、30日も欠勤しないことが多いです。1,2日欠勤して出勤してきたり、遅刻したり早退したりと30日も欠勤しません。でも出勤不良が続いていますから、会社として休職命令を出して、充分な休息と治療をしてほしいと考えます。
ときには、「大丈夫です。」「休職命令は不当です」なんて言い出す人もいます。
なので、そんな場合にも対応できるよう、
「私傷病により通常の労務提供ができないとき」
「その他、会社が必要と認めた場合」
などの文言を入れましょう。
就業規則に規定されていない命令・指示は、「無効」とされる可能性がかなり高くなります。
気を付けましょう。