短時間労働者への社会保険適用拡大のQ&A③
2016年10月1日から、短時間労働者に対しても社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入が義務付けられます。
主な条件は以下の通りです。
① 1週間の所定労働時間が20時間以上
② 1年以上継続して使用される予定
③ 月額8万8千円以上
④ 学生でないこと
⑤ 501人以上の事業所
上記すべてに該当する短時間労働者が加入します。
今回は、上記③についてのQ&Aです。
Q1.月額8万8千円に含まれないものは?
A1.以下の賃金を含みません。
1)臨時に支払われるもの(結婚手当など)
2)1月を超える期間ごとに支払われるもの(賞与など)
3)所定労働日以外の労働に対して支払われるもの
4)深夜労働に対して支払われるもののうち、通常の労働時間の賃金の計算を超える部分
5)最低賃金において算入しないもの(通勤手当、皆勤手当、家族手当など)
Q2.日給や時間給の場合は?
A2.被保険者の資格を取得した月前1月間に同一の事業所で同様の業務に従事し、かつ同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額で算出する
Q3.年収106万を超えない場合は?
A3.あくまでも月8万8千円が基準となります。
この他、ご質問があれば遠慮なくご連絡ください。