短時間労働者への社会保険適用拡大のQ&A②
2016年10月1日から、短時間労働者に対しても社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入が義務付けられます。
主な条件は以下の通りです。
① 1週間の所定労働時間が20時間以上
② 1年以上継続して使用される予定
③ 月額8万8千円以上
④ 学生でないこと
⑤ 501人以上の事業所
上記すべてに該当する短時間労働者が加入します。
今回は、上記②についてのQ&Aです。
Q1.期間の定めがない場合は?
A1.該当します。
Q2.使用期間が1年未満で契約が更新される予定の場合は?
A2.契約が更新される又は更新される場合がある旨の明示があり、同じ事業所で契約更新されて1年以上使用された実績がある場合は、該当します。
Q3.当初は1年未満だったが、途中で1年以上見込まれたときはいつから加入するのか?
A3.見込まれる時点から。
この他、ご質問があれば遠慮なくご連絡ください。